会則

【第1章 総則】
 第1条 目的および活動
     本会は大崎市出身で自衛隊に勤務する子弟等を
     激励するとともに、家族と自衛隊のつながりを
     強めることを目的として、次の各号に掲げる
     事業を行う。
     (1)会員相互の親睦を図る行事の実施
     (2)会員への情報提供
     (3)自衛隊諸行事に対する協力
     (4)自衛隊災害時家族支援活動への協力
     (5)他市町村家族会及び友諠団体との連絡
 第2条 名称及び所在地
      本会は、宮城県自衛隊家族会大崎市地区会と
     称し、会の所在地を会長宅に置く。
 第3条 会員
     第1項 本会の会員は、大崎市に縁のある隊員
         ・在住隊員(学生含む)の家族又は
         本会の趣旨に賛同する者を以って組織
         する。
     第2項 入会希望の者を審査の上、本部役員会
         にて承認された者とする。
     第3項 本会の加入脱退は自由とする。
         但し、会長に届出を要するものとする。
     第4項  賛助会員名簿を作成し、賛助会員の同
         意を得て定期総会議案書に掲示するほか、
         賛助会員に対し、総会に来賓として出席
         を依頼することができる。
 第4条 入会手続き
     第1項 入会希望者は、所定の入会申込書を提出
         し、本部役員会の承認を受けた後、入会
         するものとする。
     第2項 賛助会員については、反社会的勢力や利
         害関係を求める法人(個人含む)でない
         ことを、十分に審査を行うものとする。
 第5条 会費
      第1項 会員は、会費を納入する義務を負い、
         会費の額を次のとおり定める。
         (1)一般会員   年額 3,000円
         (2)法人賛助会員 年額10,000円
         (3)個人賛助会員 年額  2,000円
      第2項 会費は毎年3月末日までに、家族会事務
         局に納入するものとする。
      第3項 既納の会費、その他本会に拠出した金品
         は返還しないものとする。
      第4項 会員は、退会届を会長に提出し任意に退
         会することができる。
     第5項 会員が次のいずれかに該当するときは、
         退会したものとみなす。
        (1)本人が死亡したとき
        (2)会費を2年以上納入しないとき
 第6条 会計
      本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月
     31日までとする。
 第7条 会則の変更
      本会則は、定期総会の議決により、変更すること
     ができる。
 第8条 解散
     本会は、定期総会の議決により、解散することが
     できる。

【第2章 組織】
 第9条 役員
     本会には、附表1のとおり、次の役員を役員会で
     選出し、定期総会において承認する。
     但し、副会長2名のうち1名と事務局長、会計は
     会長が指名する。
     もう1名の副会長は役員会で選出して総会で承認
     を求めるものとする。
     (1)会長    1名
     (2)副会長   2名
     (3)事務局長  1名
     (4)事務局員  2名
     (5)会計    1名
     (6)理事    3名
     (7)監事    2名
      第2項 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
          但し、補欠により選任された者の任期は
         前任者の残任期間とする。
      第3項 役員の兼務は、これを認める。
 第10条 会長
     会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
     会長は、家族支援担当の職務を担う。
 第11条 副会長
      副会長は、会長の補佐にあたる。
      副会長は、会長に事故あるとき又は会長が欠けた
     ときは会長の職務を代行する。
     副会長は、それぞれ事業推進担当、広報・組織拡
     大推進担当の職務を担う。
 第12条 事務局長
     事務局長は、事務局員及び会計を統括し、主に家
     族会組織の指揮・管理及び本部役員会、定期総会
     の運営に務める。
 第13条 事務局員
     事務局員は、事務局長を補佐し、家族会組織運営
     及び諸会議の運営を行う。
 第14条 会計
      会計は、家族会の会計処理や予算管理を行い、
     組織運営及び諸会議の運営を支援する。
 第15条 理事
     理事は、本会事業活動について、会長、副会長、
     事務局長の指示を受け、その職務を遂行する。
 第16条 監事
      監事は、本部役員の職務執行を監督する者で
     あり、本会の財産状況及び本部役員会などを監
     事する。
 第17条 顧問
     第1項 会長は本部役員会の同意を得て顧問を
         選任し、設置することができる。
     第2項 顧問は、会長の要請により、本部役員
         会に諮問する。
 第18条 アドバイザー
     事業の円滑な運営を図るため、行政機関などか
     らアドバイザーを迎えることができる。
 第19条 本部役員会
     本会の組織運営のために、本部役員会を設置する。
 第20条 本部役員会の構成
     第1項 本部役員会は、会長、副会長、事務局長、
         事務局員、会計、理事、監事を以って 構
         成する。
     第2項 本部役員会の開催は、必要に応じて会長
         が招集し、定期総会事項等について協議
         する。
     第3項 緊急のため臨時総会を開くことができな
         いときは、本部役員会で議決することが
         できる。
          但し、このときは、次回定期総会又は書
         面評決により会員の承認を受けるものと
         する。
 第21条 本部役員会の任務
      本部役員会は、本会の運営に関する重要事項を審
     議し、決定する。
 第22条 地区
     第1項 本会の組織運営のために、松山、鹿島台、
         古川の各地域に地区を設置する。
     第2項 各地区の役員構成は、地区長以下任意とし、
         定員を制限しない。
     第3項 地区長は、本部役員会の理事の職にあたる。
     第4項 地区は、定期総会前に本部役員会に年度活
         動計画を提示するものとし、地区の 活動の
         自由を妨げない。
 第23条 地区の任務
      地区は、おやばと新聞の配布並びに会費徴収、情報
     伝達など、会員とのコミュニケーションを図る役割
     を担う。
 第24条 定期総会
      本会の最高決定機関として、定期総会を設置する。
 第25条 定期総会の権限
      定期総会は、本会の事業計画、予算、役員の選任、
     解任、会則の変更及び本会の解散に関する事項等を
     決定する権限を有する。
 第26条 定期総会の開催
      定期総会は、年1回3月に開催する。但し、必要
     あれば臨時に開催することができる。
 第27条 議決権
      定期総会においては、会員1人につき1票の議決権
     を有する。
 第28条 議決の方法
     定期総会においては、出席者の過半数の賛成により
     議決する。
     やむを得ず定期総会に出席できない場合は、会長に
     委任状を提出しなければならない。
 第29条 議事録
      定期総会の議事録は、事務局で保管し、必要に応じ
     て閲覧できるようにする。


【第3章 法令遵守】
 第30条 個人情報の取り扱い
      第1項 家族会事業活動で知り得た個人情報は、個
         人情報保護法に基づき管理する。
      第2項 会員名簿は、家族会事業活動の目的にのみ
         使用するものとし、その他の目的で使用又
         は第三者に開示してはならない。
 第31条 会員名簿の開示
     第1項 本会員が会員名簿を閲覧する場合は、会長
         に開示申請書を提出しなければならない。
         また、会長がこれを審査する。
     第2項 会員名簿を開示する場合は、書面又は電子
         などの方法に関わらず、配布は行わず、 
         必ず、 会長と事務
局長が立ち合いのもとで
         閲覧できる。


【第4章 慶弔及び表彰】
 第32条 慶弔
      本会員ご逝去の場合は、弔意を表し、弔電をおくる。
 第33条 感謝状
      本会に著しく貢献した者に対し、本部役員会に諮り、
     感謝状をおくることができる。

【第5章 設立年月日及び会則施行日】
 第34条 本会の設立年月日は、令和6年4月13日とする。
 第35条 本会則は、令和6年4月13日より施行する。

                          以上