会則

第1章 名称及び所在地

  第1条 本会は大崎市古川地区自衛隊家族会と称し、会の所在地を会長宅に置く。

第2章 目的及び活動

  第2条 本会は大崎市古川地区出身で自衛隊に勤務する子弟等を激励するとともに、
       家族と自衛隊のつながりを強めることを目的として、次の各号に掲げる事業を行う。

     (1) 会員相互の親睦を図る行事の実施
     (2) 自衛隊諸行事に対する協力
     (3) 他市町村家族会及び友諠団体との連絡

第3章 会 員

  第3条 本会の会員は、大崎市古川地区に縁のある家族(隊員)・在住隊員(生徒・学生
        及び職員を含む)の家族及び本会の趣旨目的に賛同する者をもって組織する。

      2 本会の加入脱退は自由とする。ただし、会長に届出を要するものとする。

第4章 経 理

  第4条 本会に要する経費は、会費及び寄付金及びその他の収入による。この経理は総会に
       おいて議決された予算に基づいて行われる。

  第5条 本会の会員は、会費を納入するものとし、会費は年額3,000円とする。

  第6条 会費は毎年12月末日までに、家族会事務局に納入するものとする。

  第7条 既納の会費、その他本会に拠出した金品は返還しないものとする。

  第8条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

第5章 役 員

  第9条 本会に役員を置き、総会において選出する。ただし、事務局長、会計は会長が指名
       する。

      会 長    1名
      副会長    2名
      理 事    若干名
      監 事    2名
      事務局長   1名
      会計     2名

        2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された者の任期は
        前任者の残任期間とする。

     3 会長は、本会を代表して会務を統括する。

     4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは職務を代理
        する。

     5 理事は、本会の事務遂行に必要な業務を行う。

     6 監事は、本会の経理を監査する。

     7 事務局長及び会計は、本会の庶務会計事務全般を行う。

     8 会計は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時又は事務局長が欠けた
        ときは職務を代理する。

第6章 顧問

  第10条 本会に、顧問を置くことができる。
     2 顧問は、会長が役員会の同意を得て委嘱するものとする。
     3 顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じる。
     4 顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。

第7章 個人情報

  第11条 会員名簿は、本会員相互の連絡・通信に使用するため会員相互に開示するほか、
      その他の目的には使用しない。

第8章 会 議

  第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
     2 総会は毎年12月に開き、次の事項を議決する。ただし、必要があるときは役員会の
        決議により臨時総会を開くことができる。
      (1) 事業報告並びに収支決算に関する事項
      (2) 事業計画(案)並びに収支予算(案)に関する事項
      (3) 会則の改廃に関する事項
      (4) 役員の改選に関する事項
      (5) その他、役員会で必要と認めた事項
       3 役員会は必要に応じて会長が招集し、総会事項等について協議する。緊急のため臨時
       総会を開くことが出来ないときは、役員会で議決することが出来る。
       ただし、このときは議決された内容を次期総会に報告し、承認を受けなければなら
       ない。
       4 総会及び役員会の準備運営等については、役員が担当する。

  第13条 会議は会長がこれを招集し会長が議長となる。議事は、出席者の過半数で決する。
      可否同数のときは、議長の裁決による。

第9章 慶弔及び表彰

  第14条 本会の会員のご逝去の場合は弔意を表し、弔電をおくる。
 
  第15条 本会に功績のある者に対し、役員会に諮り、感謝状を贈る。

附則 設立年月日及び会則施行日

      本会の設立年月日は2017年9月10日とする。
      本会則は2017年12月10日より施行する。


以上